食関連サービス産業等に携わる中小企業者が、「新しい生活様式」に対応するために実施する設備導入や施設改修、感染防止対策等の取組を支援することにより、 中小企業者の事業継続・再起を促進し、地域経済の持続性の強化を図ります。
三重県地域企業再起支援事業費補助金(みえの食関連サービス産業等新型コロナウイ ルス感染症対応)(以下「補助金」という。)は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた食関連サービス産業等に携わる中小企業者が、「新しい生活様式」に対応するために実施する設備導入や施設改修、感染防止対策等の取組を支援することにより、 中小企業者の事業継続・再起を促進し、地域経済の持続性の強化を図ります。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた三重県内に事業所を有する(※1)中小企業者(※2)であり、食関連サービス産業等(※3)を営んでいる中小企業者であること。
※1 「三重県内に事業所を有する」とは、補助を受けて事業継続・再起を行う事業所(事務所・店舗・工場等)が、三重県内にあることを意味します。登記上の本店所在地が三重県外にあっても、三重県内に事業所があれば対象となります。
※2 「中小企業者」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者です。
《注意》下記「支援カテゴリー」の「従業員数」の項目欄では、「従業員の制約なし」となっていますが、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する要件を満たす必要があります。
※3 「食関連サービス産業等」とは、次の(1)から(8)のいずれかを満たすもの。
① 農業・林業(食品加工または接客等を伴うもの)
② 漁業(食品加工または接客等を伴うもの)
③ 製造業のうち、食料品製造業
④ 製造業のうち、食に関する機械設備等製造業
⑤ 製造業のうち、食器類、調理器具等製造業
⑥ 卸売・小売業のうち、飲食料品、食に関する機械器具、食器類等卸売・小売業
⑦ 宿泊業、飲食サービス業
⑧ その他知事が認めるもの
三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 再起支援事業費補助金係
電 話:059-224-2082
FAX:059-224-2078
※ 電話等の対応は、土・日・祝日を除く平日8時30分から17時15分までです。
※ 事業終了期限である、令和3年3月1日までに事業に係る実績報告書を提出していただく必要があります。