本事業は、地域団体または当該団体等と民間事業者のコンソーシアム(以下「間接補助事業者」という。)が、地域の中小・小規模事業者等に一体的にキャッシュレス決済を導入する取組みに対し、キャッシュレス決済端末本体等に要する経費の一部に補助を行う。
本事業は、地域団体または当該地域団体と民間事業者のコンソーシアムが地域の中小・小規模事業者等に一体的にキャッシュレス決済を導入する取り組みを支援することで、地域における面的なキャッシュレス決済の普及を推進し、感染症の蔓延しにくい環境や、地域における消費喚起の基盤を構築することを目的とする。
本事業の補助対象者は、地域団体または当該地域団体と民間事業者のコンソーシアムとする。
<地域団体>
①商店街等(※)組織
(1)商店街等を構成する団体の内、商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商店街等組織
(2)商店街等を構成する団体の内、法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者
(3)上記(1)、(2)に類する組織
※商店街等
商店街その他の商業施設の集積(共同店舗・テナントビル等(※1)、温泉街・飲食店街等(※2)または問屋街・市場等(※3)をいう。
※1:共同店舗・テナントビル等
小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小・小規模事業者等であること
※2:温泉街・飲食店街等
小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小・小規模事業者等であること
※3:問屋街・市場等
構成する店舗の多くが中小・小規模事業者等であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていること
②商工会議所(※1)、商工会(※2)、観光協会
※1:商工会議所
商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所をいう。
※2:商工会
商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいう。
③街づくり事業者等を中心とした複数事業者の集合体
街づくり事業者(※)および当該まちづくり事業者と密接に関係しており、当該関係性を名簿等で証明できる複数事業者の集合体をいう。
※街づくり事業者
地域の街づくりや商業活性化等の担い手として事業に取り組むことができる者であり、定款等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者をいう。当該地域の街づくり事業者が補助対象者となるかは、地域の街づくりや商業活性化等の担い手として行ってきたこれまでの取組み内容や事業計画等から判断する。
④その他地域団体として補助金事務局が認めるもの
主に一般消費者に対して事業者を展開している店舗を営む中小・小規模事業者が複数所属している団体であって、次に掲げる事項を規約等で定める団体をいう。
(ア) 目的
(イ) 構成員、事務局、代表者および代表権の範囲
(ウ) 意思決定方法
(エ) 解散した場合の地位の承継者
(オ) 事務処理および会計処理の方法
(カ) 会計および監査の方法
(キ) その他運営に関して必要な事項
<民間事業者>
・キャッシュレス決済事業者
※地域団体等と包括加盟店契約等により、密接に連携してキャッシュレス決済端末等を調達するもの
・応募資格
次の要件を満たす地域団体、街づくり事業者、民間事業者とする。
- 日本に拠点を有していること。
- 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること(任意団体の場合は、原則、応募時において、設立(結成)後1年以上を経過していること)。
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている者ではないこと。
※コンソーシアムで申請する場合は、地域団体を幹事者とし、幹事者が事業提案書を提出すること。(但し、幹事者が業務のすべてを他のものに委託することはできない。)
「面的キャッシュレス・インフラの構築支援事業」事務局
〒150‐8508 東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番5号
株式会社ジェイアール東日本企画ソーシャルビジネス開発局
電話番号 03-5447-7233
営業時間 10:00~12:00, 13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
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