この事業は,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福岡市内の中小企業者に対して,新型コロナ対策資本性劣後ローンを利用した際の利子補給を行うことで,出資等を通じた資本増強策を促し,事業成長の下支えや事業の再生により廃業を防ぐとともに,当該企業における財務基盤を強化することを目的としています。
この事業は,新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福岡市内に本社を置く中小企業者に対して,新型コロナ対策資本性劣後ローンを利用した際の利子補給を行うことで,出資等を通じた資本増強策を促し,事業成長の下支えや事業の再生により廃業を防ぐとともに,当該企業における財務基盤を強化することを目的としています。
補助対象となる融資制度
対象となる融資制度は,以下の新型コロナ対策資本性劣後ローンを指します。(新型コロナ対策資本性劣後ローンの詳細については,下記の金融機関にお問い合わせください。)
日本政策金融公庫(以下,「公庫」)
新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(国民事業)
新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(中小事業)
商工組合中央金庫(以下,「商工中金」)
危機対応業務 資本性劣後ローン(中小企業向け制度)
補助対象事業及び補助対象経費
補助金の対象となる事業及び経費は,「補助対象となる融資制度」における約定利払金です。
補助金額等
利子補給の補助金額は,対象融資制度により貸し付けられた額について算出された毎年4月1日から翌年3月 31 日までの期間に,公庫もしくは商工中金に支払った約定利払金のうち,市の予算の範囲内において月額 63,000 円を上限とします。
補助対象期間
利子補給の補助対象期間は,初回約定利払日の属する月から3年間(36 か月)です。
ただし,令和3年度以降における補助対象期間については,当該会計年度の予算の成立を前提とします。
スケジュール(予定)
令和3年1月 29 日(金) 17 時 交付申請締め切り
令和3年2月中旬頃迄 交付決定
令和3年3月末 事業実績の報告
令和3年4月頃 補助金の請求,支払
提出書類
提出書類は以下のとおりとし,日本語で記入してください。
(1)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
(2)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン企業概要説明書(様式第2号)
(3)福岡市新型コロナ対策資本性劣後ローン貸付内容等確認書(様式第3号)又は様式第3号の項目が全て記載された公庫若しくは商工中金の発行した書類の写し
(4)公庫又は商工中金に提出した事業計画書の写し
(5)発行後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
(6)役員名簿
提出期限及び提出方法
【提出期限】
令和3年1月 29 日(金)17 時まで(必着)
【提出方法】
当ページより所定の申請書類をダウンロードし,入力済みのデータをご提出ください。
※提出書類は返却しません。なお,提出書類は本事業以外の目的には使用いたしません。
※当ページからの申請にあたっては,GビズID のgBizID プライムのアカウントが必要ですので,事前にご登録ください。
※電子メールでの申請書類の提出については,誤送付防止等の観点から受け付けておりません。予めご了承ください。
※郵送または持参による申請も受け付けております。詳細は、参照URLをご確認ください。
「補助対象となる融資制度」を利用し,かつ,以下の要件をすべて満たした法人です。
(1)融資を受けた時点で,福岡市内に本社を置いていること。また,将来にわたって福岡市内で事業を継続する意思があること。
(2)中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者(注1)であること。
(3)市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)を滞納していないこと(注2)。
(4)役員が福岡市暴力団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号。以下,「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
注1:中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中小企業者は以下のとおりです。
業種:資本金または従業者数
1、製造業,建設業,その他の業種(2~4を除く):3億円以下または 300 人以下
2、卸売業:1億円以下または 100 人以下
3、サービス業:5,000 万円以下または 100 人以下
4、小売業:5,000 万円以下または 50 人以下
ただし上記に該当する場合でも,下記に当てはまる場合は非該当です。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている者
注2:市税の徴収猶予の特例制度等の対象となる方は除きます。
補助金に関すること
部署:福岡市役所 経済観光文化局 創業・立地推進部 創業支援課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号
電話番号:092-711-4455
FAX番号:092-733-5901
補助金申請システム(jGrants),GビズID に関すること
福岡県よろず支援拠点
電話番号:080-6400-5539 または 080-6400-5569
(1)各申請にかかる費用は,すべて申請者が負担するものとします。
(2)利子補給補助金の交付決定及び不交付決定に関する質問は一切受け付けません。
(3)要件を満たさない交付申請を行った場合,提出書類に虚偽があった場合,又は必要な手続きを行わない 場合は,事業認定を受けた後であっても認定を取り消すことがあります。
(4)交付認定を受けた場合であっても,市の予算の都合等により交付額が減額されることがあります。
(5)利子補給補助金の支払については,事業の報告を市が受け付けた後,事業の実績や支出内容等を証拠書類等により確認できた後となります。
(6)交付申請については先着順とし,また利子補給の補助金額については,市の予算の範囲内において交付します。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/subordinated_loan_subisdy.html